開業届を出すタイミングはいつ?メリットは?

【PR】この記事には広告を含む場合があります。
あや
現在フリーランスとして活動しているAyanoです。今回は開業届について記事を書いてみました。
今回はこんな疑問を解消します!
  • 開業届を出すタイミングを知りたい。
  • 開業届を出すメリットは?
  • 事前に確認しておくべき注意点はあるの?

この記事でご紹介する「開業届を出すメリット」と「事前に確認すべき注意点」を読むと、安心して開業届を出すことができますよ。

特に「配偶者の扶養に入っている」「失業保険を受給予定」の方は、注意点についてもチェックしてみてくださいね!

目次

開業届はどういうもの?

開業届とは、個人事業を開業したときに税務署に届け出る書類のことを言います。届出をしないことによる罰則はありませんが、フリーランスとして得た収入が事業所得として認められるとたくさんのメリットがありますよ。

開業届を出すことで発生する費用はないので、安心してくださいね。

開業届を出すタイミングは?

結論から言うと、法定上「事業の開始等の事実があった日から1月以内」に開業届を提出することが推奨されています。

あや
私はWebライターとして活動を始めて、初めての契約が決まったタイミング(まだ案件は受注できていない)で開業届を出しましたよ!

開業届と一緒に青色申告書も提出することをおすすめします!次の「開業届を出すメリット」で、開業届と青色申告書を同時提出をおすすめする理由も説明していきますね。

開業届を出すメリットは?

開業届を出すメリットを4つ紹介していきますが、全て開業届と合わせて「青色申告承認申請書」の提出と複式簿記を選択することが前提となっています。

青色申告承認申請書を提出するタイミングは、その年の1/1〜3/15まで又は開業から2ヶ月以内に提出が必須です!その期間に提出しなかった場合、4つのメリットは翌年からの適用になるので、注意してくださいね。

また青色申告承認申請書の簿記方式は複式簿記を選択してくださいね。簡易簿記を選択すると白色申告になり、これから紹介する控除などが適用外になってしまいます。

以前は青色申告よりも白色申告の方が確定申告が簡単にできるメリットがあったようですが、今は青色申告と大差はありませんよ。何よりも青色申告するメリットが大きいんです!

メリット1:青色申告特別控除65万円を受けることができる

開業届を出す一番のメリットは最大65万円を控除できることです。

あや
私は一人でWebライターをしているので、この控除が最大のメリットなんです。

複式簿記ではなく、簡易簿記にすると白色申告となり控除額は10万円になるので注意してくださいね。

所得税は「所得に掛かる税金」で、青色申告特別控除はその所得から最大65万円差し引いてもらえるので、税金が安くなりますよ。

メリット2:赤字を3年間繰越すことができる

今年の赤字を最長3年間繰越できる制度です。翌年黒字になった場合、今年の赤字分を差し引くことができるので、この制度でも税金を安くすることができますよ。

事業によっては1年目から黒字にすることが難しい場合もあるので、この制度はありがたいですね。

メリット3:30万円未満の資産を一括で経費にできる

事業のために購入した資産となるものは、通常は取得単価10万円未満まで一括で経費計上ができます。

その取得単価の上限が30万円未満になるので、30万円未満の資産を購入・使用しても全てその年に経費計上することができますよ。

メリット4:家族への給与を経費計上できる

生計を同じくする親族への給与を経費にすることが可能です。もちろん、以下のような条件はありますが上限なく給与を経費として計上できるので、高い節税効果がありますよ。

家族への給与を経費計上できる条件

・事業主と生計を同じくする配偶者や親族であること

・その年の12月31日時点の年齢が15歳以上であること

・その年に6ヶ月以上の期間、事業主の事業に従事していること

事前に確認したい注意点

開業届&青色申告承認申請書を提出すると、青色申告特別控除などを受けられるメリットがあります。

ですが、その代わりに受けられなくなる控除や手当もあるんですね…。

提出後に「こんなことなら少し開業のタイミングを調整すればよかった…」とならないように、チェックしてくださいね!

注意点1:扶養に入れなくなる可能性がある

扶養に入るという言葉には、「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2種類があります。

「税法上の扶養」は、年間所得48万円以下で配偶者控除を受けることができます。年間所得133万円以下の場合は配偶者特別控除が適用になりますよ。

※103万円の壁、201万円の壁と言われるものは、年間所得が給与所得のみの場合の話です。フリーランスの収入は給与所得ではなく事業所得になるので注意しましょう。

 

一方で「健康保険上の扶養」は、企業が扶養に入ることができる条件を決めています。

一般的に年間収入130万円未満の場合、健康保険上の扶養に入ることができますが、会社によってはフリーランス(個人事業主)になると扶養に入れなくなる場合があるそうです。

扶養が外れてしまうと、健康保険料と国民年金保険料を払う必要があるので、事前に会社に確認しましょう。

注意点2:失業保険が受給できなくなる

開業届を出すと失業保険を受給する資格がなくなってしまいます。失業保険は「働く意志があるのに、職につくことができない状態」が受給要件なんです。

開業手続きをすると、事業を開始したことになるので、売上が無くても失業手当は受給できなくなります

失業保険の受給を検討している場合は、開業届を出すタイミングを調整したほうがよいかもしれませんね。

開業届の手続きは簡単ですよ!

開業届はA4の書類一枚だけで手続きが完了してしまうんです。書類は税務署でもらうか、税務署のホームページからダウンロードできますよ。

青色申告承認申請書についても開業届と同様に簡単に手続きできるので、同時手続きがおすすめです!

提出方法は、税務署に行くか郵送で送ります。税務署に行くと書き方を教えてもらえるので、税務署に行かれる方も多いみたいですよ。私は税務署に行って提出したのですが、5分ほどで手続きが終わって驚きました。笑 

最近では開業Freeを使って作成したり、e-TAXを利用してインターネットで申請することもできるので便利ですよね。

メリット・注意点を理解して開業届を出しましょう。

最後に開業届を出すメリットと注意点をまとめてみました。

フリーランスとして活動していきたい方にはメリットもたくさんあるので、注意点をチェックして開業手続きをしましょう。

メリット
  • 青色申告特別控除65万円を受けることができる
  • 赤字を3年間繰越すことができる
  • 30万円未満のものを一括で経費にできる
  • 家族への給与を経費にできる
    注意点
    • 扶養に入れなくなる可能性がある
    • 失業保険が受給できなくなる

    開業届・青色申告承認申請書は下記からダウンロードできるので、チェックしてみてくださいね!

    参考:国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続

    参考:国税庁「所得税の青色申告承認申請書

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!

    コメント

    コメントする

    CAPTCHA


    目次